平成22年 健康診断・作業環境測定集計報告書 page 11/12
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(5)型ばらしシェイクアウトやオシレートコンベヤーで砂型をこわす型ばらし業務は、従業員50人以上、50人未満の事業場とも第2或は第3管理区分になっています。これは、測定対象である鋳物砂中の遊離けい酸値が高くま....
(5)型ばらしシェイクアウトやオシレートコンベヤーで砂型をこわす型ばらし業務は、従業員50人以上、50人未満の事業場とも第2或は第3管理区分になっています。これは、測定対象である鋳物砂中の遊離けい酸値が高くまた、粉じんが拡散しやすい業務であるためで、排気装置(集じん機等)の能力不足も原因になっています。(6)粉砕・溶射鉱物等の粉砕及び金属の溶射業務では、従業員50人未満の事業場で実施し、その他(加工等)の業務では、従業員50人以上の事業場で実施しており、評価は全て第1管理区分になっています。4.改善対策環境改善に向けての対策として、発生源を封じ込めることが最も有効であり、それが不可能な場合は、作業場への粉じんの拡散を極力減少させる必要があります。対策としては次のことが挙げられます。・設備の密閉化、自動化、遠隔操作による粉じんの拡散防止・集じん機等の排気装置による粉じんの拡散防止・全体換気による滞留の抑制・遊離けい酸の含有量が少ないなど有害性の低い物質への転換、湿潤化・生産工程・作業方法の改善による発散防止・個別的な対策として、作業時間の制限及び防じんマスク等の保護具の着用による吸入の防止5.粉じん測定の改善事例平成22年度に、以前第2或は第3管理区分であった作業場で、助言・提案に基づく対策、また事業場での対策を講じた結果、管理区分が第1或は第2管理区分に移行し改善された作業場の事例を下記に示しました。〈事例1〉混合業務で、排気装置が設置されていない場所での粉体の小分け・秤量作業時に発生した粉じんが作業場内に拡散し、第3管理区分になった。対策として、当該作業場所へ、フードが付設された局所排気装置の設置及び装置前での作業を提案し、改善後の測定で第1管理区分になった。〈事例2〉型ばらし業務で、シェイクアウト後の鋳物をバケットに収納した後、同作業場内の網状のカゴへ移し替える時、粉じんの拡散が多くまた、隣接作業場の溶解炉及び注湯作業時に発生した煙等が場内へ流入して粉じん濃度に影響し、第3管理区分になった。対策として、鋳物を移し替える網状のカゴを粉じんの拡散を抑えられる箱状のものへ変更する等の提案をし、変更後の測定で第2管理区分になった。6.まとめ粉じん測定では、その粉じんに含まれる遊離けい酸値により管理濃度が決定されるため、今後、取り扱う製品や原材料中の遊離けい酸含有量が極力少ないものに転換していく必要があると考えられます。また、遊離けい酸含有量の多い粉体の取り扱い作業場では、更なる装置の密閉化、湿潤化が必要と考えられます。今後も、環境の改善が必要な作業場については、労働衛生コンサルタント・作業環境測定士が助言等を行い、事業者の皆様との連携により環境改善に結びつけるとともに、環境の評価が良好な作業場においても、測定を定期的に実施して、更に快適な職場環境づくりの提案を行っていきたいと考えています。平成22年度健康診断・作業環境測定集計報告書10